矯正費用は医療費控除の対象になる?条件や計算方法・具体的な申告方法を徹底解説
歯並びをきれいにしたいと歯列矯正の治療を検討している人にとっての最大の関心事ともいえる矯正費用。歯列矯正は、保険外の自費治療となるため費用は高額になりがちです。しかし、医療費控除の対象となって、税金の控除が受けられる可能性があります。
この記事では、治療費を軽減できる医療費控除について、適用される条件、申請方法や計算方法を紹介します。少しでも負担を軽減したい方や、医療費控除について関心のある方は必見です。
矯正費用の医療費控除とは
医療費控除制度は、年間の医療費が基準額を超える場合、支払い超過分の医療費が控除され、税金の一部が還付される制度です。
歯列矯正の費用は医療費控除の対象になるのかどうか、どのような費用が控除の対象となるのか具体的に見ていきましょう。
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医療費控除の基本
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控除対象となる医療費
まずは、医療控除について基本的な情報を説明します。
医療費控除の基本
医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までに負担した医療費です。
1年間に支払った医療費が基準額(10万円、もしくは所得の5%)を超えるとき、確定申告を行うことで、超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除されて、税金の一部が還付される制度です。
医療費控除を受けるには、病院や歯科クリニックなどの領収書から、確定申告書に添付または明細書作成が必要になります。病院へ通った交通費などの通院費用は、家計簿の記録などによって立証します。薬局のレシートについても医療費分が明確に分かるようにしておきます。
医療機関にかかったときは、領収書と通院費用の記録をしっかり保管しておくことが重要です。
控除対象となる医療費
確定申告のときは、控除の対象となる医療費を計上して、控除額を算出します。
医療費の中には、医療費控除の対象にならない費用もあるため、注意が必要です。
なお、歯科分野における医療費控除の対象になる費用は、歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分となります。
医療費控除の対象となる費用と対象にならない費用について、以下のケースを紹介します。
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医療分野全般
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矯正費用
主な項目は以下のとおりです。
医療費控除の対象になる費用 |
医療費控除の対象にならない費用 |
医師または歯科医師の診察にかかった治療費 |
容姿を美化するために行う整形手術の費用 |
出産費用や、公的医療保険の適用外であるレーシックやインプラントなどの先進医療にかかる費用 |
疾病の発見がなかった場合の人間ドックや健康診断費用 |
医療用器具のレンタル費や購入費 |
治療に直接必要のない近視や遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費用 |
入院時の部屋代や食費 |
疫病予防や健康促進を目的に支払った費用(予防接種など) |
処方された医薬品または病気の治療の為に購入した市販の医薬品 |
健康増進のために購入したサプリメントなど |
保健師、看護師、准看護師、または特に依頼した人による療養上の世話にかかる費用 |
親族に支払った介護費用 |
介護費用 |
有料老人ホームの費用 |
通院の為に使用した公共交通機関の費用 |
病院まで自家用車で行った場合のガソリン代・駐車場代、タクシー代 |
あん摩マッサージ・はり・きゅうなど整体による施術費用 |
診断書作成料 |
矯正治療の医療費控除の対象になる費用と対象にならない費用は、主に以下のとおりです。
矯正治療で医療費控除の対象になる費用 |
矯正治療で医療費控除の対象にならない費用 |
歯列矯正治療費 検査費用、診察料、装置代、処置料、処方された医薬品などの費用など |
予防や健康増進のために用いられた医薬品の費用 |
デンタルローンやクレジットカードで分割支払いした歯列矯正治療費 |
ローンや分割支払いの際の手数料や金利 |
通院のための公共交通機関の乗車料金 |
通院に自家用車を使った場合のガソリン代や駐車料金 |
医療費控除の対象の費用かどうかは、国税庁の公式サイトから調べられます。迷ったときは以下のサイトを参考にしてください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/
国税庁ホームページNo.1122 医療費控除の対象となる医療費
矯正治療が控除対象となる条件
歯列矯正の治療の費用には、医療費控除の対象になるための3つの条件を満たす必要があります。
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年間の医療費が10万円以上である
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控除対象となるのは治療目的の矯正
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子どもの矯正は控除の対象になりやすい
条件の詳細を確認していきましょう。
年間の医療費が10万円以上である
一つ目の条件は、年間の医療費が10万円以上であることです。矯正治療の費用だけでなく、歯の治療や内科などを含め、すべての医療機関に支払った費用の合計の金額です。年間の医療費とは、生計をともにする家族や親族の医療費も合計できます。
医療費控除を受けるときは、生計をともにする家族の医療費の合計が10万円以上となることを確認してください。
なお、長期にわたる矯正治療や年末の矯正治療は、支払いが年をまたぐ場合があります。年をまたぐ場合、医療費は2年に分けて計算しなくてはならないため、注意が必要です。
医療費の支払い時点により医療費控除の対象年が決定するので、実際に医療費を支払った年に医療費控除を受けられます。
控除対象となるのは治療目的の矯正
次の歯列矯正が医療費控除になるための条件は「機能性向上のための治療」であることです。
かみ合わせなど機能性に問題がなく、見た目が悪いからといって審美目的の矯正治療を受けたときは対象にはなりません。
不正咬合の歯列矯正は対象になります。発音がうまくできない、うまく食べものを噛み切れないなどの状態で治療を受けた場合は、機能性の問題改善のための治療といえます。
同じ矯正治療でも、受診目的によっては医療費控除の対象にならないものがありますのでご注意ください。
子どもの矯正は控除の対象になりやすい
子どもの矯正の場合は、医療費控除の対象となる場合が多いです。
子どもの矯正は、歯並びや顎骨の成長を促し、改善させることが目的である治療がほとんどで審美目的ではないからです。
一般的に、中学生までは小児矯正としてみなされるので中学生までは医療費控除の対象とされます。高校生以降では、審美改善目的と判断されることが多いため、医療費控除対象外になることもあります。
関連記事:歯列矯正の医療費控除が適用される条件とは?手続きのやり方や必要なものを紹介
医療費控除の計算方法
医療費控除の対象の医療費を仕分けたら、次はいくら戻ってくるのかを計算してみましょう。
計算をするときは、医療費控除の明細書や領収書、源泉徴収票を用意します。
また、医療費保険などで補填された給付金の金額分は、控除額から差し引く必要があります。保険の給付金の明細も忘れず用意しましょう。
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控除額の計算方法
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還付金の計算方法
控除額がそのまま戻ってくるのではありませんのでご注意ください。
控除額の計算方法
まずは、自分の医療費控除の明細書や医療費控除対象者となる家族の領収書を集め、1月1日から12月31日の1年間の医療費合計を計算します。
医療費控除額は生命保険や健康保険などの保険金(入院給付金・高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を差し引いて計算することになりますので、ご注意ください。
医療費控除額は、年間の医療費から算出します。
医療費控除の申告で控除される金額は、上限が200万円までとなっています。
例として、年間の医療費が100万円、医療保険の給付金が20万円の場合の医療費控除額を、以下の所得金額のケースで算出したものを見ていきましょう。
所得合計金額は源泉徴収票の給与所得控除後の金額で確認できます。
- 所得合計金額200万円以上の所得合計金額(課税所得額)が300万円のケース
- 200万円未満の所得合計金額(課税所得額)が150万円のケース
所得合計金額 (課税所得額) |
計算式 (年間医療費-給付金など-10万円または所得の5%) |
医療費 控除額 |
300万円 |
100万円-20万円-10万円 |
70万円 |
150万円 |
100万円-20万円-(150万円×5%) |
72万5,000円 |
還付金の計算方法
医療費控除額が算出できたら、次は以下の所得税率をもとに、実際の還付額を計算します。
医療費控除額に適用されるそれぞれの税率に所得税率を掛けると還付金額が計算できます。
【所得税の早見表】
所得合計金額(課税所得額) |
所得税率 |
控除額 |
195万円未満 |
5% |
0円 |
195万円以上 330万円未満 |
10% |
9万7,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% |
42万7,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% |
63万6,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% |
153万6,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% |
279万6,000円 |
4,000万円以上 |
45% |
479万6,000円 |
出典:「国税庁 No.2260 所得税の税率」を参照し作成したものです
それぞれの所得金額の税率で還付金額を計算します。医療費控除額に適用される所得税率を掛けると還付金額が計算できます。所得税率の早見表より、所得合計金額300万円の場合は10%で、150万円の場合の税率は5%を適用します。
所得合計金額 (課税所得額) |
計算式 (医療費控除額×所得税率) 例:年間医療費100万円、給付金20万円、10万円または所得の5%の場合 |
還付金額 |
300万円 |
70万円×10% |
7万円 |
150万円 |
72万5,000円×5% |
3万6,250円 |
還付金額は、医療費控除額が大きくなる、もしくは、所得合計金額が高くなるほど、大きくなる傾向があります。
つまり、年収が高いほど、医療費控除の還付金額が高くなります。
翌年の住民税も減税される
医療費控除を確定申告することによって、その分課税の対象となる所得が減って、それが翌年の住民税の計算に自動的に反映され、住民税の負担が軽減されます。住民税のために追加で手続きをする必要はありません。
なお、住民税は申請後に還付されるものではなく、翌年6月以降に収める税額が安くなります。
医療費控除の申告方法
歯の矯正治療や他の医療費について医療費控除が受けられることが分かっても、必要書類の作成がむずかしそうだから、面倒くさいと確定申告をためらう方もいるでしょう。
ここでは、初めて医療費控除を受ける人も、スムーズに申告がすすめられるように医療費控除の申告書の書き方を以下の順で説明します。
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申告書の書き方
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必要な書類
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申告時のポイント
確定申告を行い、医療費の還付金を受け取りましょう。
申告書の書き方
医療費控除を受けるためには各種書類が必要です。「確定申告書」をはじめ、「医療費控除の明細書」や「医療費のお知らせ」などの不足している書類がないか、あらかじめ確認しておきましょう。健康保険組合から「医療費のお知らせ」が届いた場合は、「医療費のお知らせ」を明細書の代わりとして添付することも可能です。
1.「医療費控除の明細書」を記入します。
「医療費控除の明細書」は、支払った医療費の金額と、保険などで補填された金額を集計し、医療費控除の対象となる金額を計算する書類です。「医療費控除の明細書」の用紙は国税庁の下記URLからPDF形式でダウンロードできます。
2.「確定申告書」を作成します。確定申告書は、手書きか国税庁の「確定申告書等作成コーナー申告書等を作成」で作成できます。
必要な添付書類
「医療費のお知らせ」を「医療費控除の明細書」の作成に利用した場合は、確定申告書に添付する必要があります。
「医療費のお知らせ(医療費通知)」は医療機関に支払った医療費の額などを、健康保険組合等が保険加入者に通知するものです。
「医療費控除の明細書」の作成に利用した医療費の領収書やレシートについては、確定申告書への添付や提出は不要ですが、確定申告期限から5年間の保存が必要です。
申告時のポイント
確定申告は税務署や会計事務所に依頼して書類を作成するならないもの、と思っている人もいるかもしれませんが、自分で自宅から書類作成をして電子申告することもできます。
オンライン納税システム「e-Tax」を使えば、PCやスマートフォンで申告できます。マイナンバーカードを持っていて、マイナポータルにログインできる場合は、識別番号や暗証番号を入力することなくe-Taxにアクセス可能です。
また、e-Taxや国税庁サイトの確定申告書作成コーナーを利用して申告書を作成して書類をダウンロードすれば、郵送することもできます。
国税庁の「確定申告書作成コーナー」の申告書は、質問に答えていくことで申告書を作成できる形式になっているので、確定申告をはじめて行う人や、苦手意識のある人にも、取り掛かりやすいのでおすすめです。
矯正治療費の医療費控除に関するよくある質問
国税庁のホームページが便利で、確定申告もしやすいサイトになっていても、いざ取り掛かってみると分からないことも出てきます。
確定申告の時期には、税務署や確定申告会場で、書類などを見せながら対面で相談することもできます。対面での相談には事前予約や整理券などが必要です。すぐには申告ができないこともあるでしょう。そこで、矯正費用における医療費控除についてよくある質問を集めました。
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他の医療費と一緒に申請できる?
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矯正治療費の領収書の保管方法は?
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領収証などを失くしてしまった場合は?
質問の回答とともに、申請や申請準備のとき役立つ情報を紹介します。
他の医療費と一緒に申請できる?
医療費控除の対象になる病院や歯科クリニックの診察にかかった治療費は、すべて一緒に申請できます。控除対象になるのは、すべての医療機関に1年間に支払った費用の合計の金額です。生計をともにする家族や親族の医療費も合計できます。
また、過去に申告を忘れていても、治療から5年以内であれば、さかのぼって医療費控除を申告することができます。医療費の控除申告は確定申告の期間でなくても受け付けてくれるため、医療費控除の申告を期間内にしそびれた場合などは、管轄の税務署に相談してみましょう。
矯正治療費の領収書の保管方法は?
医療費控除を受けるには、年間の医療費や薬品代を管理・集計する必要があります。医療費控除の申告に領収書の提出は不要になりましたが、5年間の保管が義務付けられています。
税務署から求められたときは、領収証を提示又は提出しなければなりません。
保管例としては、封筒にまとめておく、ノートに貼りつけておく、領収書保管に特化したファイルなどにファイリングしておくなどし、整理しておきます。管理方法は自分に合ったやり方でかまいません。
医療機関や薬局など医療費控除の対象となる費用を支払ったときに発行された領収書は、明細とともにしっかり保管しておきましょう。領収証(領収書)などを失くしてしまった場合は?
領収書を紛失してしまった場合、病院などに再発行を依頼してみましょう。
健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ(医療費通知)」などの通知書類があれば、申請に必要な医療費控除の明細の作成は可能です。マイナポータル連携で確定申告書に自動入力もできます。「医療を受けた人」「支払先(病院などの名前)」「金額」がわかれば、領収書がなくても申請は可能です。
医療費控除を申請するには、必ず「医療費控除の明細書」の提出が必要です。申請する医療費の明細は明確にしておきましょう。
まとめ
矯正費用は、「機能性向上のための治療」目的であれば医療費控除の対象となります。
医療控除の対象であるかどうか、矯正費用の見積もりを知るには、1度クリニックに出向いてカウンセリングを受けてみましょう。
高額になりがちな矯正費用は、確定申告によって還付される金額も大きくなる可能性が高いので医療控除の確定申告はありがたい制度といえます。
矯正費用が高額のために矯正治療をあきらめていた人や迷っていた人は、医療控除による還付金があることが分かれば、矯正費用の負担と心配を軽減できるでしょう。
矯正治療を受けたら、医療費控除の確定申告を忘れずに行いましょう。
矯正費用が医療費控除となる場合、費用の負担はかなり軽減されます。
高額だからとあきらめていた歯並びを治すための矯正費用も医療費控除の対象になる可能性があります。
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